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2014年1月21日

中国増値税の運賃及び諸チャージへの適用について
~その3~
≪付加価値税発票の発行に関する調整のお知らせ≫

平素より上海錦江航運(集団)有限公司のサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

さて、上海錦江航運(集団)有限公司は、財政部国家税務総局が2013年12月12日に発表した財税 [2013] 106号の規定に基づき、上海港で徴収する海上運賃及び船社の諸チャージに対する付加価値税の課徴を2014年1月1日に上海を出港した本船から免税扱いとし、増値税普通発票を発行する事を発表しました。

また、それ以前に発行している増値税専用発票(増値税還付用)から増値税普通発票(免税)への切り替えにも対応するとしています。

今後も、国家財政部あるいは国家税務総局からの新たな通知・改定があり、船社として然るべく調整を行う連絡があれば、改めてご案内申し上げます。

参考: 財税 [2013] 106号
http://www.gov.cn/zwgk/2013-12/13/content_2547300.htm
http://www.chinatax.gov.cn/n2226/n2271/n2272/c611767/content.html

以上、ご案内申し上げます。


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